公的評価業務

地価公示・地価調査・相続税路線価・固定資産税評価などの土地価格情報は、この経済社会に必要な制度インフラです。
それら公的土地評価が、適正かつ公正なものであるよう、不動産鑑定士の活動が寄与しています。

・地価公示

地価公示は、地価公示法に基づき、全国約26,000地点(平成29年度)の標準地について、毎年1月1日時点における正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるなど、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
不動産鑑定士は、地価公示の評価員として、標準地の鑑定評価を担当するのみならず、通年に渡って不動産取引の調査を行うなど、地価公示は不動産鑑定士の基本業務の1つとなっています。

地価公示の詳細は、国土交通省「土地総合情報システム(ホーム>標準地・基準地検索システム)」をご覧ください。

・地価調査

地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、毎年7月1日時点における全国約22,000地点の基準地の価格を調査し公表するものです。これは、地価公示とあわせて一般の土地の取引価格の指標となるものですが、都市部を中心とする地価公示(公示区域)のみならず、郊外や過疎地域等もカバーしています。
不動産鑑定士は、地価調査の評価員として、基準地の鑑定評価を担当するのみならず、各市町村の概況や動向の調査を担当するなど、地価調査は不動産鑑定士の基本業務の1つとなっています。

地価公示の詳細は、国土交通省「土地総合情報システム(ホーム>標準地・基準地検索システム)」をご覧ください。

・相続税路線価

相続税路線価とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価のことですが、土地価格の指標としても一般的に多く利用されています。なお、相続税路線価は、同年1月1日時点の価格であり、その水準は公示価格の8割に設定されています。
不動産鑑定士は、路線価等を定めるための鑑定評価を担当するほか、借地権割合の調査等を行っています。

相続税路線価の詳細は、国税局「財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」をご覧ください。

・固定資産税評価

固定資産税評価とは、固定資産税を賦課するための基準となる評価額です。なお、固定資産評価額(土地価格)は、同年1月1日時点の価格であり、その水準は公示価格の7割に設定されています。
不動産鑑定士は、固定資産税評価を定めるための鑑定評価を担当しています。

固定資産税評価に係る公開情報につきましては、一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」をご覧ください。