不動産鑑定評価

法人及び個人様からの評価依頼には、依頼目的により各種のものがあります。
事前相談は無料です。お気軽にご相談ください。
なお、有効活用や投資相談等に関する業務は、コンサルティング業務になりますので「コンサルティング」をご覧ください。

・法人業務

法3条1項の鑑定評価業務
・減損会計(時価評価)など、会計上の要請に基づくもの。
・同族間取引など、税務上の要請に基づくもの。
・証券化不動産の評価など、法令制度に基づくもの。
・民事再生法など、法令の要請に基づくもの。 等
法3条2項の隣接周辺業務
・業務目的のための地価水準(幅)の調査。
・業務目的のための物件調査(デューデリジェンス)。 等

・個人(個人事業者を含む)業務

法3条1項の鑑定評価業務
・相続税の申告等の場合。
・青年後見人として被後見人の不動産を売買する場合。
・訴訟等で不動産の価格や賃料を争う場合。 等
法3条2項の隣接周辺業務
・不動産に関する相談業務。 等