不動産の鑑定評価とは、依頼目的及びその内容に応じて、不動産鑑定士が対象不動産の適正な価格又は賃料を求め、鑑定評価書を作成するものです。
なお、鑑定評価の業務種別は、以下のとおり区分されております。
依頼目的等に応じて、いずれの業務を要するかは、不動産鑑定士にお尋ねください。
不動産の鑑定評価に関する法律 による区分 | 鑑定評価等業務…包括概念 | |||
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法3条1項(鑑定評価業務)…A →不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること |
法3条2項(隣接周辺業務)…B →不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動 産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じること |
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不動産鑑定評価基準 による区分 | 鑑定評価基準に則った鑑定評価…A1 →鑑定評価基準に則るとは鑑定評価基準のすべての内容に従うことをいう |
鑑定評価基準に則らない鑑定評価…A2 →鑑定評価基準に従っている程度によりその内容は様々である |
鑑定以外の価格等調査…B1 →経済価値を判定しない価格等調査 |
価格等調査以外の調査…B2 →原則として、価格等を表示しない調査 |
価格等調査ガイドライン による区分 | 鑑定評価基準に則った価格等調査=A1 | 鑑定評価基準に則らない価格等調査=A2、B1 | ||
備考 | いわゆる正規の鑑定評価です。 | いわゆる簡易な査定です。 | いわゆる調査報告等です。 |