公的評価業務

・民事評価

不動産鑑定士は、裁判所より評価人としての命を受け、民事事件等に係る中立公正な物件の評価を行います。
なお、今般では鑑定評価基準等の改正により、特に継続賃料の鑑定評価に関し、かなり高度な作業を求められていますが、弊社では裁判事件であることに見合った説得力の高い評価を実践しています。

・競売評価

不動産鑑定士は、裁判所より評価人としての命を受け、競売事件に係る評価を行います。
弊社の不動産鑑定士は、競売評価人として豊富な経験と実績を有しています。