公的評価業務

公共事業を進める上で土地が必要になった場合、事業主体は用地買収等の必要が生じますが、これに伴い地権利者に補償することを用地補償といいます。
この業務は、補償理論に対する正しい理解と、種々の補償事案に対する豊富な経験が必要となる業務であり、これを的確かつ迅速に実施しうるかどうかで、事業の進捗や用地担当者様は負担は大きく変わります。
弊社は、毎年多数の用地評価実績を有しており、得意分野としております。

・起業者評価

事業用地が属する近隣地域を判定し、当該地域における標準地を設定して、標準地の鑑定評価を行い、必要に応じて、意見書等を作成します。
また、事案に応じて事業用地そのものの鑑定評価を実施します。

・裁決評価

収用委員会からの指名を受け、土地収用事業に係る評価人としての評価を実施します。